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中堅教諭等資質向上研修Ⅰ:概要

平成15年度から平成28年度まで実施した「10年経験者研修」は、教育公務員特例法の一部改正により、平成29年度から「中堅教諭等資質向上研修Ⅰ」となりました。

目的

東京都公立学校中堅教諭等資質向上研修Ⅰは、教諭等としての在職期間が10年に達した教員に対し、東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標に示された伸長期から充実期にかけて必要な資質・能力の育成を図ることを目的とし、教育公務員特例法第24条の規定に基づき実施する。

対象

1 対象者

東京都公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(以下「小学校等」という。)の教員のうち、東京都公立学校の教諭(主任教諭を含む。以下同じ。)として1年以上在職し、国公私立の小学校等における教諭、助教諭、常勤講師(以下「教諭等」という。)としての在職期間が10年に達した者を対象者とし、在職期間が10年に達した年度の次の年度から3か年の間に中堅教諭等資質向上研修Ⅰを受講させる。
ただし、次のいずれかに該当する者は、対象者としない。

  • ・教育管理職の経験を有する者
  • ・現に指導主事の職にある者又は指導主事の経験を有する者
  • ・現に社会教育主事の職にある者又は社会教育主事の経験を有する者
  • ・教育管理職候補者である者
  • ・4級職にある者又は4級職の経験を有する者

2 在職期間の算出等

在職期間の算出の方法及びこれに加算・除算する期間の扱いについては次のとおりである。

  • (1) 在職期間は、国公私立の幼稚園・小学校等において教諭等として勤務した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算する。
    次に当たる期間は在職期間から除算する期間とし、これらを合計したものから1年未満の端数を切り捨て、年単位としたものを教諭等として在職した期間から除算して、在職期間とする。
    • ・病気休職
    • ・刑事休職
    • ・在籍専従休職
    • ・育児休業
    • ・配偶者同行休業
  • (2) 任期を定めて任用された常勤講師は、在職期間として加算しない。

3 対象者としない場合

  • (1) 病気休職、刑事休職、在籍専従休職、育児休業、配偶者同行休業、妊娠出産休暇、在外教育施設派遣、大学院派遣、教員研究生等により、当該期間に中堅教諭等資質向上研修Ⅰを受講できない者については、その所属長があらかじめ東京都教育委員会の承認を受け、対象者としない。
    なお、当該事由がなくなった日の次の年度以降に受講させることとする。
  • (2) 平成13年度までに在職期間が10年に達した者については、中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象者としない。
  • (3) 他の道府県で中堅教諭等資質向上研修Ⅰに相当する研修を修了した者は、都における対象者としない。
  • (4) 既に現職研修Ⅱ部を修了した者は、2の在職年数にかかわらず、中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象者としない。
  • (5) 既に10年経験者研修を修了した者は、2の在職年数にかかわらず、中堅教諭等資質向上研修Ⅰの対象者としない。